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被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋
カテゴリ:相続不動産・不動産FPブログ  / 投稿日付:2020/06/30 00:00

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用不動産を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。 これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

平成31年4月1日より特例の対象となる不動産について『要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすとき』という要件が拡充されました。 拡充された要件について説明します。

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった家屋であっても、次の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は、被相続人居住用家屋として特例の対象になります。

⓵特定事由(※詳細については末尾参照)により、相続の開始の直前に被相続人の居住していなかったこと。

⓶特定事由に該当する施設等に入居する前に要支援認定等を受けていたこと。

⓷家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで、引き続き被相続人の物品の保管等されていたこと。

⓸家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までその家屋が事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の者が居住していないこと。

⓹被相続人が入所をした時から相続の開始の直前までの間において、被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる家屋がその老人ホーム等であること。

⓺昭和56年5月31日以前に建築されたこと

⓻区分所有建物登記がされている建物でないこと。

⓼特定事由により被相続人の居住の用に供されなくなる直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

 

留意点を記載しておきます

・介護施設等に入所する前に要介護認定等の申請をすること

・法定相続人以外が遺贈により物件を取得した場合も特例をつかえる

・介護施設等に入所した後、賃貸等してはいけない

・要介護認定等が受けれなかった場合は、入所して3年目の年末までに売却することで、マイホームを売ったときの特例をつかうことができる

 

※特定事由

イ 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。

(イ)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(ロ)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院

(ハ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((イ)の有料老人ホームを除きます。)

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

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